-
全日本学生将棋連盟規約
第一章 総則
第一条 本連盟は、全日本
学生将棋連盟と称する。
第二条 本連盟は、棋道精神を追求し、将棋の神髄を究めることに努力すると共に学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、また相互の親睦を図り、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。
第三条 本連盟は、学生将棋の代表機関であり、学生将棋を総括するものである。
第四条 (一)本連盟の構成は、左記の各地区連盟によってなされる。
北海道学生将棋連盟
東北学生将棋連盟
関東大学将棋連盟
中部学生将棋連盟
北信越学生将棋連盟
関西学生将棋連盟
中四国学生将棋連盟
全九州学生将棋連盟
(二)大学及び高等専門学校(専攻科も含む)、専修学校、省庁大学校は、所定の加盟費を支払って本連盟に加盟する。
(三)本連盟主催の公式戦においては、以下の各号に掲げる者は参加資格を有しない。
1大学院生
2予備校生
3棋士、元棋士、指導棋士、奨励会員
4十八歳に満たない者
5大学に七年以上在籍している者
但し、不可抗力による休学や留学等の正当と思われる事由により七年以上大学に在籍している者は、所属する地区連盟の代表による承認があれば参加資格の付与を代表委員会に請求できるものとする。その者は、代表委員会による承認があれば当該年度の参加資格を付与されるが、その際に事由を証明する文書或いはそのコピーの提示を求められた場合はこれに応じなければならない。第五条 本連盟は、第二条目的達成のため、種々の活動を行う。
第二章 機関
第一節 代表委員会
第六条 本連盟は、本連盟の代表機関として、全日本学生将棋連盟代表委員会を設ける。
第七条 本連盟代表委員会は、本連盟の最高議決機関であり、また執行機関でもある。
第八条 本連盟代表委員会は、各地区連盟の代表によって構成され、各地区連盟の代表を代表委員と称する。また、その人数は左記の通りとする。
北海道学生将棋連盟 一名
東北学生将棋連盟 一名
関東大学将棋連盟 一名
中部学生将棋連盟 一名
北信越学生将棋連盟一名
関西学生将棋連盟 一名
中四国学生将棋連盟 一名
全九州学生将棋連盟一名
第九条(一)本連盟代表委員会における議決は、第二条の精神に則り、本連盟役員一人が一票で満場一致を原則とする。
(二)本連盟代表委員会に各地区連盟が欠席する場合、その議決権は代表委員会に委任されたものとみなす。
第十条 本連盟代表委員会の役員構成は左記の通りとする。
委員長 一名
副委員長 若干名
会計委員 若干名
代表委員 八名
第十一条 本連盟代表委員会委員長並びに副委員長は、代表委員会の決議により選出する。尚、委員長、副委員長を代表委員から選出した地区は、代表委員を各一名ずつ補充する。
第十二条 委員長は、本連盟代表委員会を代表し、統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故ある時はこれを代行する。
第十三条 本連盟代表委員会の会計委員は、本連盟代表委員会委員長が任命する。
第十四条 本連盟代表委員会委員長、副委員長、会計委員、代表委員の任期は一年とする。但し再任を妨げない。
第十五条 本連盟代表委員会は、委員長の召集により年二回(春一回、秋一回)以上開かれねばならない。
第十六条 代表委員が正当な理由で、代表委員会に出席できない時は、代表委員代理を出席させることができる。但し、代表委員代理は、代表委員の委任状を必要とする。
第十七条 本連盟代表委員会は、次のことを決議し、執行する。
(一)本連盟主催の試合の、日程、会場、宿泊の準備
(二)連盟費、臨時費の作成
(三)疑義を生じた規約の解釈
(四)その他本連盟目的達成のために必要な事項の執行
第十八条 本連盟代表委員会委員長が必要と認める時、代表委員以外のものを代表委員会に参加させることができる。
第二節 代表委員会事 務局
第十九条 本連盟代表委員会は、代表委員会の補助執行機関である代表委員会事務局を設ける。
第二十条 本連盟代表委員会事務局は、代表委員会に委託された通常の事務及び代表委員会の執行事項の補助を行う。
第二十一条 本連盟代表委員会事務局の各委員は、代表委員会の決議と委任によって選出される。但し、代表委員や各地区役員の兼任は、これを妨げない。
第二十二条 本連盟代表委員会事務局の委員の人数は、任意数とする。但し、事務局長は、代表委員会委員長か副委員長が兼任する。
第三節 特別委員会及び特別委員
第二十三条 本連盟代表委員会は、決議により特別委員会及び特別委員を設けることができる。
第二十四条 特別委員会は、代表委員会に委任された事項だけにつきその任務を行う。特別委員も同じ。
第二十五条 特別委員会委員長及び特別委員は、代表委員会が指名する。また、特別委員会の人数は任意数とする。
第二十六条 特別委員会は、特別委員会委員長の招集により、随時開かれる。
第二十七条 特別委員会は、その任務を完遂したとき、代表委員会の支持により解散する。
第二十八条 特別委員会の活動は、代表委員会が責任を持つこととする。
第三章 各地区連盟
第二十九条 各地区の連盟は、全日本学生将棋連盟を構成する一つの大きな単位であり、各地区連盟は、相互に協力し学生将棋を発展させていくこととする。
第三十条 各地区連盟は、本連盟の規約(内規を含む)及び代表委員会の決議に従わなければならない。
第三十一条 各地区連盟は、地域的に独立し本連盟目的のために種々の活動を行う。
第三十二条 各地区連盟代表は、年二回以上開かれる代表委員会に出席しなければならない。
第三十三条 各地区連盟は、加盟大学の変更及び一年間の活動報告を代表委員会に提出しなければならない。
第三十四条 各地区連盟は、その地区において本連盟主催の試合が催される場合には、その成功のために運営面等に協力しなければならない。
第四章 会計
第三十五条 本連盟の経費は、連盟加盟費、朝日新聞社、株式会社トリプルアイズその他の後援を持ってこれにあてる。
第三十六条 本連盟加盟費の額は、代表委員会で決定する。但し、休盟中(地区大会欠場)の大学は、連盟加盟費が免除される。
第三十七条 本連盟会計予算並びに決算は、代表委員会が行う。但し、決算について各地区連盟加盟大学に、会計報告をしなければならない。
第三十八条 本連盟代表委員会は、必要と認められる時に、臨時費を徴収することができる。
第三十九条 本連盟の会計は、4月1日に開始され、翌年3月31日に終わる。
第四十条 本連盟は、会計監査委員二名を置く。
第四十一条 会計監査委員は、本連盟代表委員会によって選出される。
第四十二条 会計監査委員は、独自性を有し、本連盟の会計予算並びに決算の適正をはからねばならない。
第五章 賞罰
第四十三条 下記の行為をした大学は、代表委員会の決議によりこれを罰する。
本連盟規約の精神を甚だ阻害した大学。
本連盟として不名誉な活動をした大学。
所定の連盟加盟費、臨時費、その他費用を正当な理由なく、一年間滞納した大学。
ソフト指しに関する規定に違反した個人及びその所属大学。
第四十四条 本連盟の為に貢献する活動、行為を行った者、又は大学は表彰される。
第六章 補則
第四十五条 本連盟は、本連盟の運営を円滑にはかるために、本規約の他に内規を設けて、本規約に準じてこれを運用する。
第七章 改正
第四十六条 本連盟規約の改正は、各地区連盟の発議により、代表委員会で決議を行い、議決方法は本規約の第九条に準ずる。
全日本学生将棋連盟内規
《対局規定》
(1)本規定は、全日本学生将棋連盟主催の学生名人戦、団体対抗戦、学生十傑戦及びその他の棋戦においてこれを適用する。
(2)対局者は、品位と礼儀を重んじ、見苦しい態度や相手をして不愉快にする言動は慎み、正々堂々と対局しなければならない。
(3)(イ)、千日手の場合、先後を交代して指し直しをする。但し、王手の千日手は、王手をかけている方が指し手を変えなければならない。
(ロ)、千日手指し直し局も千日手となった場合、半勝半敗とする。但し、トーナメント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦進行に差し障りのある時は、抽選により勝敗を決定する。
(ハ)、千日手指し直し局の持時間は、残り時間の短い者の持ち時間が十分になるよう双方に等しく時間を足す。ただし、棋戦進行に差し障りのあるときは、委員長が臨機にこれを決定する。
(4)持将棋は、委員長又は代表委員が盤上に存在する全ての駒及び持ち駒について大駒を五点、小駒を一点として数え、二十四点に満たないものを負けとする。 双方とも二十四点以上持っている場合は、半勝半敗とする。 但し、トーナメント戦などで勝敗を決定しなければ棋戦の進行に差しさわりのある場合、二十七点に満たない者を負けとする。点数が全く等しい場合は、抽選により勝敗を決定する。
(5)禁手を指した者は、ただちに投了しなければならない。又指した者が、それに気が付かない場合は、対戦者及び立会人又は、観戦者がこれを示し、禁手を指した者はただちに投了しなければならない。
(6)着手は、動かされた駒が手より離され盤の上に置かれた時とする。但し、駒を盤の上に落とすなどの事故はこの範囲でない。
(7)㋑本連盟公式戦の対局時間は、原則としてチェスクロックを有する時は、各自持ち時間四十分、その後一分将棋で行う。但し、大会の進行上必要のある場合は、代表委員会の決議を経て変更することができる。
㋺チェスクロック使用時には、対局者は指した手でチェスクロックを押さなければならない。
(8)遅刻者は、持ち時間の三分の一を過ぎると不戦負けとなる。 遅刻者は、持ち時間の三分の一迄の遅刻の場合は、その三倍の時間を削除する。
(9)対局中は所持する電子機器の電源を切るものとし、離席時の電子機器の携帯は認めない。違反が発覚した場合は代表委員会が警告を行う(警告二回で失格)
(10)本連盟公式戦の大会は原則的に対面での開催を推奨する。しかし、対面開催が困難な 事由が生じた場合はオンラインでの開催を認める。
(11)委員長の指示に従わない者は、参加資格を失う。
(12)支障が起きた時は、代表委員会の意見を基に、委員会がこれを裁定する。
(13)以上の規定の他は、日本将棋連盟の対局規定に従う。
《ソフト指しに関する規定》
- 本規程は、全日本学生将棋連盟(以下「本連盟」という。) 主催の学生名人戦、団体対抗戦、学生十傑戦その他の棋戦並びに各地区学生将棋連盟(以下「地区連盟」という。) 主催の棋戦における対局(対面及びオンライン対局)に適用する。
- 本規程において「ソフト指し」とは、対局中に将棋ソフトを使用し、その候補手を参照することをいう。
- ソフト指しの有無に関する調査及び判定は、以下の手続及び基準に従って行う。
- 調査及び判定の主体は、以下の通りとする。
・本連盟主催棋戦 当連盟代表委員会
・地区連盟主催棋戦 当該地区連盟理事会又は当該地区連盟が定める調査機関
- 調査及び判定は、対局者からの調査依頼があった場合または当該棋戦の運営委員が調査の必要性を認識した場合に行う。
- 対局者からの調査依頼は、以下の期間内に行わなければならない。
・本連盟主催棋戦 棋戦実施日から7日後まで
・地区連盟主催棋戦 当該地区連盟が定める期間内
- ソフト指しの有無に関する判定は、本連盟において別途策定する判定基準に基づいて行う。また、不正防止のため、判定基準は非公開とする。
- 調査対象となった対局者は、判定に先立ち、弁明及び証拠の提出をすることができる。
- ソフト指しが認定された場合の処分は以下の通りとする。
・違反者
当該棋戦について失格とする。また、今後、本連盟及び地区連盟主催棋戦への参加を一切認めない。
・違反者の所属大学
判定がなされた日から一年間、本連盟及び地区連盟主催棋戦への参加を認めない。ただし、当該大学に悪質性が認められない場合は参加を禁止せず、または参加禁止期間を短縮することができる。
《棋戦細則》
(1)全日本学生将棋名人戦
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式の個人戦であり、日本将棋連盟及び朝日新聞社の後援により年一回春季にこれを行う。
㋺日程、会場、大会必要経費は、代表委員会が決定する。
㋩参加資格は、連盟規約第一章第四条を参照する。
㊁試合方法は三十二名によるトーナメント戦とする。
㋭各地区連盟への選手人数割り当ては、前年度春季の各地区連盟加盟大学数及び個人戦参加人数による比例配分方式により、代表委員会で決定する。この割り当ては可変であり、年度を改めるたびに算出を行わなくてはならない。但し、前年度学生王将は招待選手とする。学生王将が卒業等の理由で参加できない場合、同大会準優勝選手を招待選手とする。
㋬選手の選出は、各地区連盟の春季個人戦の成績により選出しなければならない。但し、各地区連盟理事長の判断により特例を認めることができる。
㋣トーナメント戦の組み合わせは、一回戦に同一地区の選手が当たらないように抽選によって決める。
㋠三位決定戦は行うものとする。
㋷先後は振り駒によって決定する。
(2)全日本学生将棋団体対抗戦
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式の団体戦であり、日本将棋連盟及び朝日新聞社の後援により年一回春季にこれを行う。
㋺日程、会場、大会必要経費等は、代表委員
㋩参加資格は、連盟規約第一章第四条を参照する。
㊁本棋戦は、各地区連盟八地区で行われた春季リーグ戦優勝校と、関東・関西の第二代表校を含めた計十校各七名に による総当りリーグ戦で行う。
㋭選手の登録人数は十四名以内とし、オーダー用紙に補欠選手を含めた大会出場予定の選手を全て書き入れ、第一試合のオーダー交換で公開する。以後、登録選手の変更及び付け足しは認めない。試合は各チームの代表者が自チームの登録選手の中から七名を選出して行う。この出場選手の選出は必ずオーダー交換以前に行われなければならず、また出場選手は必ず登録配列順序を守らなければならない。選手の呼称は大将、副将、三将以下数字将とする。
㋬対戦の順番は、前回の地区成績順位に基づいて、通常のリーグ対戦法によりつくる。
㋣順位は、勝点制に従い、勝点が等しい時は、勝局数によりこれを決定する。勝点数、勝局数ともに等しい時は、前回の 地区成績順位に従う。尚、同一地区の二校は、秋季リーグ戦A級優勝校が優先する。
㋠先後は大将席の振り駒によって決定し、以下、三将、五将、七将が大将と同じ、副将、四将、六将が大将と逆の先後を得る。
(3)全日本学生将棋十傑戦
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式の個人戦であり、各地区連盟の後援により年一回秋季にこれを行う。
㋺試合方法は、予選を十六名による四名一組のリーグ戦、本戦を八名によるトーナメントとする。また本戦に残れなかった選手八名も同様にトーナメントを行う。この方法で一位から十位までを決定する。
㋩各地区連盟への選手人数割り当ては、前年度秋季の各地区連盟加盟大学数及び個人戦参加人数による比例配分方式により、代表委員会で決定する。この割り当ては可変であり、年度を改めるたびに算出を行わなくてはならない。但し、同年度学生名人は招待選手とする。
㊁各地区代表選出方法は、各地区連盟に一任する。
㋭その他の細則は、学生名人戦に準ずる。
(4)トリプルアイズ杯争奪大学対抗将棋大会
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式の団体戦であり、トリプルアイズ株式会社の後援により年一回夏季にこれを行う。
㋺日程、会場、大会必要経費等は、代表委員会が決定する。
㋩参加資格は、連盟規約第一章第四条を参照する。
㊁本棋戦は、各地区連盟八地区で行われた春季リーグ戦優勝校と、関東・関西の第二代表校を含めた計十校各五名による総当りリーグ戦で行う。
㋭選手の登録人数は八名以内とし、オーダー用紙に補欠選手を含めた大会出場予定の選手を全て書き入れ、第一試合のオーダー交換で公開する。以後、登録選手の変更及び付け足しは認めない。試合は各チームの代表者が自チームの登録選手の中から五名を選出して行う。この出場選手の選出は必ずオーダー交換以前に行われなければならず、また出場選手は必ず登録配列順序を守らなければならない。選手の呼称は大将、副将、三将以下数字将とする。
㋬先後は大将席の振り駒によって決定し、以下、三将、五将が大将と同じ、副将、四将が大将と逆の先後を得る。
(5)全日本学生女流名人戦
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式の個人戦であり、各地区連盟の後援により、年一回秋季にこれを行う。
㋺日程、会場、大会必要経費等は、代表委員会が決定する。
㋩参加資格は、連盟規約第一章第四条を満たす女性とする。但し、選手の人数、選出方法については定めず、資格を満たす希望者は全て参加可能とする。
㊁試合方法は、予選をスイス式リーグ戦で行い、本戦を八名によるトーナメントで行う。本戦では一位から八位を決定する。
(6)東日本大会、西日本大会
㋑本棋戦は、本連盟主催の公式戦であり、それぞれ東北学生将棋連盟と関西学生将棋連盟を中心として、年一回夏季にこれを行う。
㋺日程、会場、大会必要経費は前記の地区連盟が決定し、代表委員会はその補助を行う。
㋩参加資格は、連盟規約第一章第四条を参照する。
㊁本棋戦は、各地区の春季大会で優秀な成績を残した選手、団体を選出して行われる。選出方法は、各地区連盟に一任する。
㋭その他細則は、前記の地区連盟の内規に準ずる。
規約
第一章第四条(二) 加盟校に省庁大学校を含める旨 追記 2024-9-16
第一章第四条 参加資格 年度開始時に十八歳以上が条件である旨 追記 2021-1-4
第四章第三十五条 経費 変更 2021-1-4
内規 棋戦細則 第四条 棋戦概要 変更 2021-1-4
第一章第四条 参加資格 飛び級で入学した十八歳未満の者に対する処置 追記2020-05-14
第一章第四条 参加資格 大学に七年以上在籍している者に対する処置 追記 2015-01-18
内規 棋戦細則 第一条及び第三条 各地区連盟への選手人数割り当ての決定方法 変更 2015-01-18
第一章第四条 参加資格 大学七回生以上は参加できない旨追記 2013-06-19
第一章第四条 参加資格 7年以上在学しながら六回生以下である者に対する処置 追記 2013-09-22
第四章 会計 変更 2013-09-22
内規 対局規定1 追記 2013-09-22